法令関係

漏洩線量測定の義務

漏洩線量測定は6ケ月に1回、義務づけられています。

医療法施行規則第30条の22

病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に1回及び診療を開始した後にあっては6月を超えない期間ごとに1回、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を5年間保存しなければならない。

電離放射線障害防止規則第54条

事業者は、管理区域について、6ケ月以内ごとに1回、定期的に、外部放射線による線量当量率を測定器を用いて測定し、5年間保存しなければならない。事業者は測定の結果を、見やすい場所に掲示する等の方法によって、管理区域に立ち入る労働者に周知させなければならない。

設置時のエックス線漏洩線量測定の義務

医療法施行規則第24条の2

病院および医院にエックス線装置を新規に設置する際、エックス線漏洩線量測定、遮蔽計算を行い、10日以内に所轄の保健所に提出する義務があります。

医療法施行規則第29条

また、エックス線装置の入替、エックス線装置の増減、エックス線撮影室の変更、従事者の変更の際、エックス線室漏洩線量測定を行い、10日以内に所轄の保健所に提出する義務があります。